利用者の心配事 |
| 最近お客様から、 「総量規制(年収の3分の1を越える借入禁止)が始まったら、 既に借入総額が年収の3分の1を超えている人は一括請求されるのか?」 という質問を受けます。 答えはNOです。 現在の借入総額が年収の3分の1を超えているという理由で、 一括請求をされることは通常ありえません。 業者が利用者に残金を一括で請求できる権利を持つときは、 一般的に「期限の利益が喪失したとき」です。 契約書の写しを持っていればその裏面を見てもらえば分かりますが、 「期限の利益の喪失」という条項があって、その中に「こういうときには一括請求しますよ」 という例がいくつか書いてあります。例えば(支払いが遅れたとき)などがあります。 もっとも最近は、利息制限法を越える利率での契約においては、 期限の利益の喪失条項は無効という考えが有力になってしまっていますので、 あまり意味が無いかもしれませんが。 遅れずに毎月しっかり支払っている利用者に、法律が変わったからという理由で、 業者がいきなり「全額返してください」と電話や郵便などで請求してくることは 考えられませんので安心していいと思います。 ただ、現在の借入総額が年収の3分の1を超えている人は近い将来、 キャッシングの利用は出来なくなり、今持っているカードのキャッシング(消費者金融も信販も) は使えなくなると思いますので、カードキャッシングに依存した生活を送っていると、 利用が出来なくなったときに、その後の予定や返済計画が狂ってしまう可能性があるので気をつけてください。 これは確定ではありませんが、今のところ総量規制には住宅ローンや自動車ローンや割賦販売のローン(クレジットカードでの買い物)は含まれない予定なので、ショッピングに利用できるクレジットカードを作っておくと、キャッシングの利用が出来なくなったときに役に立つかもしれませんね。(割賦販売法についても近い将来改正される予定ですので、なんとも言えませんが、あくまで今のところです。) 役立つ情報はココ で→債務・借金ブログ |
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